土地区画整理準備組合 規約

岸和田丘陵土地区画整理準備組合 規約

第1章 総則

(目  的)
第1条 本組織は、岸和田丘陵地区(以下「地区」という。)において、健全な市街地の形成を図るため、土地区画整理事業に関する調査、検討を行い、関係権利者による合意形成を推進し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による土地区画整理組合の設立準備を円滑に行うことを目的とする。

(名  称)
第2条 本組織は、岸和田丘陵土地区画整理準備組合(以下「準備組合」という。)と称する。

(施行地区)
第3条 準備組合の施行地区は、岸和田市稲葉町、山直中町、三ヶ山町の各一部とし、別添図に示す範囲とする。

(事  業)
第4条 準備組合は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 土地区画整理事業に関する調査、検討等に関すること
(2) 定款及び事業計画原案作成等の土地区画整理組合設立のための諸準備
(3) 関係権利者の意見調整、意向集約、同意書の収集、総会の開催等に関すること
(4) その他目的達成のために必要なこと

第2章 準備組合員

(準備組合員)
第5条 準備組合員は、第3条の別添図に示す都市整備エリアの範囲に土地の所有権又は借地権を有する者とする。ただし、丘陵地区整備エリアの範囲内で都市整備を希望する者は準備組合員とし、農整備のみを希望する者は準備組合員としないものとする。

(議 決 権)
第6条 準備組合員は、各1個の議決権を有する。

(届  出)
第7条 準備組合員は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を準備組合に書面をもって届け出なければならない。

(1) 氏名もしくは名称又は住所に変更があったとき
(2) 法人たる会員にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったとき
(3) 土地等の権利関係に異動があったとき

第3章 役員

(役  員)
第8条 準備組合に次の役員を置く。

(1) 理事長  1名
(2) 副理事長 2名
(3) 理事  20名以内
(4) 監事   2名以内

2 役員は準備組合員の中から互選により選任する。
3 理事長、副理事長は理事の中から互選により選任する。
4 理事及び監事は相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第9条 各役員は、次の職務を行う。

(1) 理事長は、準備組合を代表し、業務を総括する。
(2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。
(3) 理事長の代行は、あらかじめ理事長がこれを定める。
(4) 理事は理事会を構成し、第4条に定める準備組合の業務の執行を決定する。
(5) 監事は本準備組合の事業の状況等を監査し、その結果を報告する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は、本準備組合の解散までとする。

2 役員が辞任その他の理由によって退任した場合、新任者が前任者の任期まで引き続きその責務を行うものとする。

(役員の報酬)
第11条 役員は、無報酬とする。

第4章 会議

(会  議)
第12条 会議は、総会及び理事会とする。

2 総会及び理事会は、理事長が招集する。
3 総会の議長は、準備組合員の中から選出する。
4 理事会の議長は、理事長が行う。

(総  会)
第13条 総会は、理事会で必要と認めたとき又は準備組合員の1/3以上から請求があったとき招集するものとする。

2 総会は、準備組合の最高意思決定機関であり、次に掲げる事項を審議議決する。

(1)活動方針の決定及び変更
(2)規約の制定及び変更
(3)役員の選任
(4)土地区画整理事業計画(案)の決定及び変更
(5)業務代行予定者等の選定及び変更
(6)解散に関すること
(7)前各号に定めるものの外、準備組合の運営等に関する重要な案件

(総会の議事等)
第14条 総会は、準備組合員の過半数以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 やむを得ない事由のため総会に出席できない者は、他の者を代理人として表決を委任することができる。

(理 事 会)
第15条 理事会は、すべての理事で構成する。

2 理事会は、過半数以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決する。
3 理事会は、次に掲げる事項を審議議決する。

(1)総会で議決された活動方針及び事業計画に沿った調査、検討に関すること
(2)総会開催に必要となる関係図書の作成等に関すること

4 やむを得ない事由のため理事会に出席できない者は、他の理事を代理人として表決を委任することができる。
5 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(関係者の出席)
第16条 理事長は総会及び理事会等において、必要に応じて市関係職員ならびに専門的知識を有する者の出席を要請し意見を求めることができる。

第5章 雑則

(解  散)
第17条 準備組合は、次の場合に解散する。

(1)土地区画整理組合が設立された場合
(2)何らかの事由により、準備組合の遂行が不能となり、総会において解散の議決をした場合

(事 務 局)
第18条 準備組合は、事務局を設ける。

2 事務局は、当分の間、岸和田市役所丘陵地区整備課に置く。ただし、業務代行者等が決定した場合はこの限りではない。

(そ の 他)
第19条 この規約に定めるもののほか、準備組合の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。

附 則

この規約は、総会の議決を経て、本準備組合の設立、平成24年9月2日から施行する。

(別添図)岸和田丘陵土地区画整理準備組合 施行地区図[PDFファイル/642KB]

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